総則

採用、異動等
 
労働時間、休憩及び休日

休暇等

服務規律

賃金

定年、退職及び解雇

退職金

表彰及び懲戒

雑則





採用、異動

労働時間

変則勤務

休日


休暇等

服務規律

賃金

休職

定年、退職

退職金

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定年等
定年が65歳未満の企業は、〈1〉定年を65歳まで引き上げる(段階的な経過措置はあります。)〈2〉60歳で定年を迎えた後、65歳までの継続雇用制度を導入〈3〉定年制の廃止――のいずれかを選択しなければなりません。また、男女雇用機会均等法により、男女で定年年齢に差を設けることも禁じられています。

解雇
現在、最もトラブルの多いのがこの解雇です。

労働基準法で「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定めています。これは従前の判例を積み上げて「解雇権の濫用法理」を明文化したものです。

就業規則に定めの無い理由での解雇は行なえないと考えておいた方が良いでしょう。したがって、解雇の事由を就業規則に明記する、ということが必要ですどちらにしても、解雇事由の規定は、より詳細に規定しましょう。

また、「労働者は解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、解雇の理由を記載した文書の交付を請求できる」という条文そして「退職の事由(解雇の場合にあってはその理由を含む)」を記載することが求められます。これは雇用保険の給付を受ける際、離職理由によって給付の条件が変わることをめぐるトラブルを予防するという意味合もあります。





定年
第41条

従業員の定年は、満○歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

定年に達した従業員について、本人の希望により一定の期間引き続いて雇用することがある。


退職
第42条 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とし、従業員の地位を失う。

退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき

期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
第○条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
死亡したとき

解雇
第43条

従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第○条第○項の(懲戒解雇)の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。

勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。

精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき

事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき

その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
2 前項で定める事由による解雇の際に、当該従業員より証明書の交付の請求があった場合は、解雇の理由を記載した解雇理由証明書を交付する。

解雇予告
第44条

前条の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第○条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。

日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)

2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)

試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

解雇制限
第45条 社員が業務上の負傷または業務上の疾病により欠勤する期間ならびに産前産後の休暇により欠勤する期間及びその後30日間は解雇しない。

 ただし、労働者災害補償給付のうち打切補償または長期傷病補償給付の支給を受ける場合、もしくは天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

貸付金品等の返還、返納
第46条 社員は退職または解雇された場合には,健康保険証、身分証明書その他会社から貸与された金品等は直ちに返納しなければならない。




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