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目的は、訓示的な部分です。

ここでは将来労働条件が下がることがありうることを述べていますが、就業規則に記載したからといって、労働条件を一方的に下げることはトラブルのもとです。

不利益変更は、高度な合理性があり、やむを得ない場合のみ認められます。

適用範囲をきちんと定め、適用する就業規則を明確にすることが必要です。

パート・アルバイト社員、嘱託社員の就業規則が無い場合は、正社員の就業規則が適用されることになります。

賞与・退職金・休暇などについて、扱いに差がある場合は、必ずパート・アルバイト・嘱託社員用に就業規則を作成するべきです。






第1条

この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
会社は、法令の改正、経済情勢、社会情勢、社内状況等によりやむを得ず労働条件を引下げることがある。

第2条

この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。


第3条

会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。






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