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定期健康診断がない会社 |
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会社は、労働安全衛生法により、従業員に対して年1回健康診断の実施をすることが義務付けられています(同法66条1項、同規則44条)。同法は、労働者の安全と健康を確保し、労働者に快適な職場環境を提供することを目的として成立したものです。会社が従業員に健康診断を受けさせない場合には罰則も規定されています。
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健康診断を受けない社員 |
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会社に実施が義務付けられている最低年1回健康診断については、労働安全衛生法に規定されておりますが、従業員の健康診断受診義務についても同法に定められています。しかし、会社側に罰則規定がある(50万円以下の罰金)のに比べ、従業員側には罰則がないこともあり、『受診を義務』として受け止める意識はあまり高いとは言えないのが現状のようです。
しかし、そんな状況に流されて受診拒否を黙認していた場合、会社には大きなリスクが生じます。そもそも会社には従業員の生命および身体の安全に配慮する義務があるため、例えば倒れた従業員の病気の原因が業務にあると指摘された場合に、健康診断を受診させていなければ安全配慮義務違反があったとみなされてしまいます。判断の要素はこの点だけではありませんが、最終的に会社の管理に問題が多いとの判断が下されれば、家族や遺族から損害賠償請求訴訟を起こされて、多額の賠償金の支払い義務が生ずる事態も考えられます。
健康診断の不受診を放置したこと自体、使用者が安全配慮義務を怠ったとされる場合があります。こういったことを防ぐためにも、就業規則には、健康診断を受診しなかった場合の処分についても規定しておくべきです。これに従わなければ就業規則に定める懲戒規定に則って処することになります。
また、健康診断実施の留意点として、労働時間外に実施された場合には、その時間分の賃金を支払う必要があること、各従業員の健康に関する情報を外部へ漏らさないこと、従業員が会社の指定する医師以外の別の医師の手による受診を希望する場合には、その医師の診断証明書の提出(実施3か月以内のもの)で代替することを認め、さらにその費用を会社で負担することなどがあります。
●就業規則の記載例
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①
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常時雇用される従業員に対しては、入社の際および毎年1回定期的に健康診断を行なう。
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②
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法令の定めに該当する場合または会社が必要と判断した場合は、別途健康診断を付加する。
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③
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第1項および第2項の健康診断の結果必要と認めるときは、就業を一定期間禁止し、または配置転換等、その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
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④
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会社の指示する健康診断等を受診せす、再度の要請にも応じない者には就業規則第○条の懲戒規定の例により、処分を行う。但し、会社が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
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安全基準が必要 |
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●従業員に対する安全基準の一例
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①
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通路、非常口、消火設備のある箇所には物品を置かないこと
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②
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許可なく火を使用しないこととともに、油やガス、電気の取り 扱いには充分留意すること
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③
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所定の危険有害な場所には、関係者以外は立ち入らないこと
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④
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機械器具を取り扱う場合は、その安全性を確認すること
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⑤
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非常火災が起こりまたは起こる恐れのある場合は、ただちに臨機の処置を講ずるとともに、速やかに関係者に連絡すること
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⑥
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安全装置、消火設備、衛生設備その他危害防止のための諸施設を、許可なく除去、変更またはその効力を失わせるような行為をしないこと
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⑦
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定められた場所以外で喫煙しないこと
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就業禁止・就業制限 |
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●就業禁止規定の一例
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①
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他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
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②
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従業員は、同居の家族または同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、またはその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て必要な指示を受けなければならない。
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●就業制限規定の一例
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①
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会社は、法令に定める危険、有害業務または重量物を取扱う業務に女性および年少者を就かせない。
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②
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法令に定める危険業務には、必要な技能または経験のない従業員には就かせない。
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指定医検診 |
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●従業員の私傷病による欠勤トラブル防止のための規定が必要です。
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従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は従業員に対し、会社の指定する医師の検診を受けさせることがある。なお、これは業務上の必要性に基づくものであるため、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。 |
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①
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傷病欠勤が7日を超える場合
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②
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長期の傷病欠勤後出勤を開始しようとする場合
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③
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傷病を理由にたびたび欠勤する場合
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④
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傷病を理由に就業時間短縮または休暇、職種もしくは職場の変更を希望する場合
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⑤
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業務の能率、勤務態度等により、身体または精神上の疾患に罹患していることが疑われる場合
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⑥
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海外への勤務に従事する者で、健診の必要のある場合
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⑦
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その他、会社が必要と認めた場合
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医師の面接指導 |
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●就業規則の記載例
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①
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一賃金計算期間における時間外・休日労働時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められ、もしくは健康上の不安を有している従業員は、その賃金計算期間の翌賃金計算期間の間、会社の指定する医師による面接指導を受けることを申し出ることができる。ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた従業員、面接指導を受ける必要が無いと医師が認める従業員は、申し出ることができない。
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②
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面接指導の結果必要と認めるときは、会社は、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命じることがある。
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従業員の健康管理 |
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●就業規則の記載例
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従業員は、日頃から自らの健康の維持・増進・傷病予防に努め、会社所定の健康診断は必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受けるなどの措置を講じるとともに、会社に申し出てその回復のため療養に努めなければならない。 |
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